西武健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

交通事故など他人の加害行為※が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、まず健康保険組合に連絡をしてから、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。

  • ※第三者行為の主な理由は交通事故ですが、次のような場合も第三者行為になります。
    ・学校やスーパーなどの設備の欠陥でけがをしたとき
    ・他人の飼い犬やペットなどによりけがをしたとき
    ・不当な暴力や傷害行為を受けけがをしたとき
    ・飲食店などで食中毒になったとき

交通事故にあったとき

必要書類
  • 交通事故証明書等(種別が「人身事故」であること)
  • 診断書
    ※いずれも写しで構いません。
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考

示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

必要書類
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

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