西武健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護について

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

西武健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を  取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

西武健康保険組合が保有する個人情報の利用目的の公表について

別表1 健康保険組合等が保有する個人情報

別表2 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的

西武健康保険組合及び健康保険組合連合会が共同で実施する
高額医療交付金交付事業の公表について

西武健康保険組合
理事長 新田 力

個人情報保護法においては、個人情報を第三者に提供する場合、原則として本人の同意が必要となります。ただし、①委託先への提供、②合併等に伴う提供、③グループによる共同利用―については、法律上、第三者提供に当たらないこととなっています。西武健康保険組合(以下「当組合」という。)では、高額な医療費が発生した場合に、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)が実施する高額医療交付金交付事業(以下「高額医療事業」という。)から医療費の助成を受けるため、診療報酬明細書データを共同利用しております。
したがって、法律で求められている①共同利用する旨、②共同利用する個人データ項目、③共同利用する者の範囲、④共同利用する者の利用目的、⑤個人データ管理責任者名もしくは名称について、次のように公表いたします。

  • 1.健保連との高額医療事業の共同実施について
    健康保険組合と健保連では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合が高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のために、①診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、②当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
  • 2.共同利用する個人データ項目について
    前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
  • 3.レセプトデータを共同利用する者の範囲について
    • 西武健康保険組合  常務理事、事務長、給付担当
    • 健康保険組合連合会 交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
    • 業務委託先     公益財団法人日本生産性本部 ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
  • 4.レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
    当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
    健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
  • 5.レセプトデータ等の管理責任者の氏名又は名称及び住所並びに法人の代表者氏名
    • 西武健康保険組合埼玉県所沢市くすのき台1-11-1
      理事長 新田 力
      管理責任者 常務理事
    • 健康保険組合連合会東京都港区南青山1-24-4
      会長 宮永 俊一
      管理責任者 組合サポート部 部長

個人情報の第三者への提供について

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者はあらかじめ本人の同意を得ることなく個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報が必要となる利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表し被保険者等から明確な反対・留保の意思表示がなければ「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいとされています。

  • ※個人情報保護委員会・厚生労働省 令和4年3月3日保発0303第4号
    「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」内
    Ⅲ健保組合等の義務等ー7.個人データの第三者提供ー(3)本人の同意が得られていると考えられる場合

これに基づき、当組合では以下の事項に関して世帯単位の情報を被保険者本人へ通知することについて同意が得られたものとします。同意されない場合には、書面にて当組合までお申し出ください。

1.「医療費のお知らせ」

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