他人の行為により病気やけがをしたとき
交通事故など他人の加害行為※が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、まず健康保険組合に連絡をしてから、できるだけすみやかに「第三者行為による傷病届」を提出してください。
- ※第三者行為の主な理由は交通事故ですが、次のような場合も第三者行為になります。
・学校やスーパー等の設備の欠陥でけがをしたとき
・他人の飼い犬やペット等によりけがをしたとき
・不当な暴力や傷害行為を受けけがをしたとき
・飲食店等で食中毒になったとき
交通事故にあったとき
必要書類 | ||
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提出期限 | すみやかに | |
対象者 | 交通事故が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 | |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 保険給付課 | |
備考 |
示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。
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他人の加害行為により病気やけがをしたとき
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 交通事故以外の第三者の行為が原因のけが等の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 保険給付課 |
備考 |