新着情報
「年収の壁・支援強化パッケージ」公表に伴う被扶養者認定の運用変更について
日頃より当組合の事務運営にご協力を賜りまして誠にありがとうございます。
表題について、10月20日に厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」について公表がされ、被扶養者における「年収の壁」(認定基準額を超えても被扶養者のまま継続加入が可能な支援策)の当組合での対応方が決まりましたので、従来に加えて以下の通り運用を変更いたします。
記
1.適用開始日 令和5年10月20日以降の事由発生分から
2.主な変更点
特定の雇用主に雇用される(パート・アルバイトの)方について、『人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加』について雇用主(パート・アルバイト先)の証明があれば、連続2年(2期分の証明)までは引き続き被扶養者となることができる。(別途例外あり)
3.西武健保での認定条件
別紙 「被扶養者における『年収の壁』の対応方について」ご覧ください。
(10月20日以前の案件や同日以前に収入超過状態にある方は認定対象外とします。)
4.雇用主(パート・アルバイト先)の証明の取り扱いについて
人手不足対応により年収(または頻繁に月収)が従来の認定基準額を超える(超えてしまった)方は、必ず雇用主(パート・アルバイト先)から『被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書』を取得してください。その証明書を被扶養者加入申請の際に添付、または被扶養者資格調査(不定期実施)の際に必ず提出できるように各自保管をしてください。このほか、『勤務先との労働契約書』や『適用開始日以降の給与明細』も必ず保管してください。
(いずれも申請時または資格調査時にご提出いただけない場合は収入超過と判断いたします。)
5.外部リンク
厚生労働省 事業主の証明による被扶養者認定Q&A
https://www.mhlw.go.jp/content/001163139.pdf
被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
https://www.mhlw.go.jp/content/001159348.pdf
保険給付課 扶養担当 TEL:04-2926-3876
土日・祝日・年末年始を除く9:00~12:30、13:30~17:00